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2020.12.03
【11月27日発表】雇用調整助成金延長されました

トピックス

【11月27日発表】雇用調整助成金延長されました

12月末までとされていた雇用調整助成金が2月末までと延長されました。申請期限は支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内となりますが、申請期限を過ぎている場合も申請できる可能性があります。申請期限を過ぎている場合の申請方法についても解説していきます。

雇用調整助成金の申請期限が延長されました

12月末までとされていた雇用調整助成金が2月末までと延長されました。
厚生労働省 報道発表資料はコチラ

特例期間の要件については過去の記事よりご確認ください。
過去の記事はコチラ

申請に必要な書類については過去の記事よりご確認ください。
過去の記事はコチラ

申請期限を過ぎている場合も申請できる可能性があります

申請期限は支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内となります。

例:末締めの会社の場合
10月分(10月1日~10月31日)

締切は12月31日までとなります。

Q 10月分より前は申請することはできないのか?
A 連続している場合、9月分、8月分も申請が可能です。

<解説>
支給申請について、連続していれば3ヶ月分までまとめて申請することができます。
よって、8月分・9月分・10月分をまとめて申請すると、8月分・9月分についても、
12月31日まで申請が可能となります。

厚生労働省 FAQ 07-09 参照
厚生労働省 FAQはコチラ

一斉に短時間休業を行っていない場合も申請できる可能性があります

例:月所定労働日数  20日
  労働者数     3人
  所定労働時間   9:00~18:00 8時間

Q
通勤ラッシュを避けるため、出勤時間を下記の通り変更した
Aさん 10:00~18:00  労働時間7時間
Bさん  9:30~17:30  労働時間7時間
Cさん   9:00~17:00  労働時間7時間
賃金は変わらず、満額払っている場合、申請可能なのか?
A
申請可能です。

<解説>
① 3人で1日計短縮時間が3時間となる、月所定労働日数20日をかける
3時間×20日=60時間
1日の所定労働時間8時間でわる
60時間÷8時間=7.5日→切上て8日とする
短時間休業を日数に換算すると8日ということになる

② 月間所定労働日数を算出
労働者数×月の所定労働日数
3人×20日=60人・日

③ ①÷②×100で休業規模要件を確認
8人・日÷60人・日×100=13.33(小数点第2位以下切捨)

中小企業の場合、上記の数字が2.5以上であれば休業規模要件1/40を満たしているということになります。
よって、上記の場合でも申請可能ということになります。

厚生労働省 FAQ 05-01 参照
厚生労働省 FAQはコチラ

申請についての問い合わせ

問い合わせ先一覧
都道府県によって異なりますので、下記よりご確認ください。
問い合わせ先一覧はコチラ

申請の準備が難しい場合
弊センターでも、申請委託を承っております。
※原則成功報酬として、助成金受給額の20%になります。
※最低料金として3万円に満たない場合は3万円となります。


ご希望であれば下記メールよりお問い合わせください。


メール: sr@shiencenter.com
(メール例)
件名:ホームページより
内容:助成金名   雇用調整助成金
   会社様名   〇〇株式会社
   担当者様名  〇〇 〇〇
   所在地    東京都〇〇〇〇1-2-3
   ご連絡先   03-1234-5678
   労働者数   10名

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