サービス紹介

ハラスメント相談窓口サービス

ハラスメント相談

パワハラ防止の為の相談体制措置が、
義務化されました!

改正労働施策総合推進法(令和元年6月5日公布)により、
パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講じることを、令和4年4月1日から中小事業主にも義務化されました。
施行の背景として、対人関係による職場環境の悪化が挙げられます。
平成29年に厚労省が公表した「職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書」によると、従業員の悩み、苦情などを受ける相談窓口で最も多かったのが「パワーハラスメント」だと言われています。

具体的に講ずべき措置

  1. 事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること
  2. 相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
  3. 相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者及び行為者に対して 適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずること
  4. 相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に 協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、 労働者に周知・啓発すること

ハラスメント窓口を外部委託するメリット

ハラスメント認定

一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会主催の『ハラスメント相談員認定』を受けた者が対応いたします。

事業主様のメリット
  • 社内の相談窓口担当者の負担が軽くなる。

  • 労働法令の専門家に委託するので安心できる。

  • 毎月報告書で報告されるので、ハラスメントの状況が一目で分かる。

相談者様のメリット
  • プライバシーが守られる。

  • 専門家が対応してくれるので、セカンドハラスメントの心配がない。

  • 労働法令の専門家が対応するので仕事を続けるうえで安心して相談できる。

サービス内容

サービスの流れ
ご相談聞き取り

従業員様からの相談受付(一次対応)の役割を担います。
従業員様からの相談につきまして、メール、電話、Zoomにてご対応致します。

記録作成・報告

相談連絡を受けた際には、内容をまとめ貴社の担当者又は代表者へ報告させていただきます。

※貴社へ報告後、解決に向けた事後の対応につきましては、別途顧問契約が必要となります。

その他

※弊社の相談担当者は、ハラスメントや人権問題に対する十分な知識と理解を持つ者とし、中立の立場で傾聴致します。
※相談担当員は、男性と女性の両名がおりますので、相談者様のご希望に合わせ対応致します。
※パワーハラスメントだけでなく、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・ 育児休業等に関するハラスメントにつきましても相談可能です。

詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

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