芸能従事者の労災について
芸能従事者の皆様
労災保険に特別加入できる
ようになりました!
労災保険の「特別加入制度」を利用することにより、仕事中や通勤中によって被った災害(ケガ、病気、障害または死亡等)の補償を受けられます。
特別加入制度とは?
労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。
「特別加入制度」とは、労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができる制度のことをいいます。
給付内容
労災保険給付では、ケガ等の治療費などの療養費や、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。
対象者は以下の通りです。
1. 芸能実演家
俳優(舞台俳優、映像メディア俳優、声優等)
舞踊家(日本舞踊、ダンサー等)
音楽家(歌手、演奏家、作詞家、作曲家等)
演芸家(落語家、漫才師、司会、大道芸人等)
スタントマン 他
2. 芸能製作作業従事者
監督(舞台監督、映像監督)
撮影
照明
音響、効果、録音
大道具製作(建設事業を除く)
美術装飾
衣装
アシスタント、マネージメント
結髪
スクリプター
ラインプロデュース
メイク 他
労災保険特別加入の手続き
どのような手続きが必要ですか?
芸能関係作業の特加入団体として承認をされた団体を通じて、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長へ加入申請書を提出することとなります。
私共、(一社)経営管理センターは労働局長より承認された特別加入団体となりますので、特別加入の手続きをさせていただくことができます。
加入後、仕事中や通勤中にケガをした場合はどうすればいいですか?
治療費や休業に対する補償を請求する場合には、仕事中や通勤中のお怪我等であることの詳細を記した労災保険給付の請求書を作成し、所轄の労働基準監督署に提出する必要がございます。
私共より加入していただきました際には、労災の請求申請もさせていただきます。これまでの労災申請の実績も多数あります。安心してお任せください。
また、労災申請の手数料は、無料となります。
労災保険 給付制度のあらまし
療養(補償)給付
業務上又は通勤途上で起きた「ケガ」、「病気」に関して、治癒するまでに必要な治療が無料で受けられます。
休業(補償)給付
業務上又は通勤による傷病の療養のために休業した場合、第4日目以降から支給されます。
休業1日あたりの給付額は、給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されますが、この他に給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。
障害(補償)給付
業務上又は通勤による傷病が治癒したとき身体に一定障害が残った場合、その障害が障害等級第1級~第7級に該当するときは給付基礎日額の313~131日分の障害(補償)年金が、第8級~第14級に該当するときは給付基礎日額の503~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。
遺族(補償)給付
業務上又は通勤により死亡した場合、その労働者の死亡当時の収入によって生計を維持していた一定範囲内の遺族の方に対し、給付基礎日額の153~245日分の遺族(補償)年金が支給されます。
年金支給対象となる方がいないときは、給付基礎日額の1000日分の遺族(補償)一時金が一定の範囲の遺族に対して支給されます。
障害等級 |
障害(補償)給付 |
障害特別支給金 |
||
---|---|---|---|---|
第1級 |
年金 |
給付基礎日額の313日分 |
一時金 |
342万円 |
第2級 |
年金 |
給付基礎日額の277日分 |
一時金 |
320万円 |
第3級 |
年金 |
給付基礎日額の245日分 |
一時金 |
300万円 |
第4級 |
年金 |
給付基礎日額の213日分 |
一時金 |
264万円 |
第5級 |
年金 |
給付基礎日額の184日分 |
一時金 |
225万円 |
第6級 |
年金 |
給付基礎日額の156日分 |
一時金 |
192万円 |
第7級 |
年金 |
給付基礎日額の131日分 |
一時金 |
159万円 |
第8級 |
一時金 |
給付基礎日額の503日分 |
一時金 |
65万円 |
第9級 |
一時金 |
給付基礎日額の391日分 |
一時金 |
50万円 |
第10級 |
一時金 |
給付基礎日額の302日分 |
一時金 |
39万円 |
第11級 |
一時金 |
給付基礎日額の223日分 |
一時金 |
29万円 |
第12級 |
一時金 |
給付基礎日額の156日分 |
一時金 |
20万円 |
第13級 |
一時金 |
給付基礎日額の101日分 |
一時金 |
14万円 |
第14級 |
一時金 |
給付基礎日額の56日分 |
一時金 |
8万円 |
障害(補償)給付 |
|
---|---|
第1級 |
|
給付基礎日額の |
年金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第2級 |
|
給付基礎日額の |
年金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第3級 |
|
給付基礎日額の |
年金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第4級 |
|
給付基礎日額の |
年金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第5級 |
|
給付基礎日額の |
年金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第6級 |
|
給付基礎日額の |
年金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第7級 |
|
給付基礎日額の |
年金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第8級 |
|
給付基礎日額の |
一時金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第9級 |
|
給付基礎日額の |
一時金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第10級 |
|
給付基礎日額の |
一時金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第11級 |
|
給付基礎日額の |
一時金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第12級 |
|
給付基礎日額の |
一時金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第13級 |
|
給付基礎日額の |
一時金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第14級 |
|
給付基礎日額の |
一時金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
遺族数 |
遺族(補償)給付 |
遺族特別支給金 |
||
---|---|---|---|---|
1人 |
給付基礎日額の153日分 |
一時金 |
300万円 |
|
2人 |
給付基礎日額の201日分 |
一時金 |
300万円 |
|
3人 |
給付基礎日額の223日分 |
一時金 |
300万円 |
|
4人以上 |
給付基礎日額の245日分 |
一時金 |
300万円 |
遺族(補償)給付 |
---|
遺族数 1人 |
給付基礎日額の153日分 |
一時金300万円 |
遺族数 2人 |
給付基礎日額の201日分 |
一時金300万円 |
遺族数 3人 |
給付基礎日額の223日分 |
一時金300万円 |
遺族数 4人以上 |
給付基礎日額の245日分 |
一時金300万円 |
※ この他にも、傷病(補償)年金・葬祭料(葬祭給付)・介護(補償)給付などがあります。
<第2種特別加入>月額労災保険料・会費
給付基礎日額別保険料算定基礎額
および概算保険料額早見表
会費・保険料の総合計金額 (円)
給付基礎日額 |
保険料算定基礎額 |
保険料 |
会費 |
消費税 |
合計金額 |
---|---|---|---|---|---|
25,000 |
9,125,000 |
2,282 |
2,000 |
200 |
4,482 |
24,000 |
8,760,000 |
2,190 |
2,000 |
200 |
4,390 |
22,000 |
8,030,000 |
2,008 |
2,000 |
200 |
4,208 |
20,000 |
7,300,000 |
1,825 |
2,000 |
200 |
4,025 |
18,000 |
6,570,000 |
1,643 |
2,000 |
200 |
3,843 |
16,000 |
5,840,000 |
1,460 |
2,000 |
200 |
3,660 |
14,000 |
5,110,000 |
1,278 |
2,000 |
200 |
3,478 |
12,000 |
4,380,000 |
1,095 |
2,000 |
200 |
3,295 |
10,000 |
3,650,000 |
913 |
2,000 |
200 |
3,113 |
9,000 |
3,285,000 |
822 |
2,000 |
200 |
3,022 |
8,000 |
2,920,000 |
730 |
2,000 |
200 |
2,930 |
7,000 |
2,555,000 |
639 |
2,000 |
200 |
2,839 |
6,000 |
2,190,000 |
548 |
2,000 |
200 |
2,748 |
5,000 |
1,825,000 |
457 |
2,000 |
200 |
2,657 |
4,000 |
1,460,000 |
365 |
2,000 |
200 |
2,565 |
3,000 |
1,277,500 |
320 |
2,000 |
200 |
2,520 |
※ 初年度のみ入会金が11,000円必要となります。
※ 芸能従事者の保険料・会費は年度払い(前納)となります。
※ 入会翌年度以降は、毎年2月に1年度分(4月から翌年3月分)口座引き落としとなります。
加入手続きの流れ
特別加入団体に対して申込手続きを行います。特別加入団体から所轄の労働基準監督署を通じて、「特別加入申請書」または「特別加入に関する変更届」が都道府県労働局長に提出されることによって、加入することができます。