中小事業主等の労災保険について
別表1
業種 |
労働者数 |
---|---|
金融業 |
50人 |
卸売業 |
100人 |
上記以外の業種 |
300人 |
経営者の労災保険 特別加入制度
労災保険は、本来事業主に使用され賃金を受けている者、すなわち労働者の業務上の事由による災害又は通勤途上における災害に対する保護を主な目的とする制度でありますから、事業主、自営業者、家族従事者など労働者と認められない人が被った災害は本来的には保護の対象とはなりません。
しかしながら、中小事業主、自営業者、家族従事者などの災害についても、労災保険本来の建て前をそこなわない範囲で労災保険の加入を認めようとするのが特別加入の制度です。
中小事業主とは別表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業主となります。
別表1の規模以内であれば、農業、水産業、建設業、製造業等、業種を問わず加入できます。
別表1
業種 |
労働者数 |
---|---|
金融業 |
50人 |
卸売業 |
100人 |
上記以外の業種 |
300人 |
労災保険の加入方法
労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合にて手続きを行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
厚生労働省発行のパンフレットは下記になります。
労災保険 給付制度のあらまし
療養(補償)給付
業務上又は通勤途上で起きた「ケガ」、「病気」に関して、治癒するまでに必要な治療が無料で受けられます。
休業(補償)給付
業務上又は通勤による傷病の療養のために休業した場合、第4日目以降から支給されます。
休業1日あたりの給付額は、給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されますが、この他に給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。
障害(補償)給付
業務上又は通勤による傷病が治癒したとき身体に一定障害が残った場合、その障害が障害等級第1級~第7級に該当するときは給付基礎日額の313~131日分の障害(補償)年金が、第8級~第14級に該当するときは給付基礎日額の503~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。
遺族(補償)給付
業務上又は通勤により死亡した場合、その労働者の死亡当時の収入によって生計を維持していた一定範囲内の遺族の方に対し、給付基礎日額の153~245日分の遺族(補償)年金が支給されます。
年金支給対象となる方がいないときは、給付基礎日額の1000日分の遺族(補償)一時金が一定の範囲の遺族に対して支給されます。
障害等級 |
障害(補償)給付 |
障害特別支給金 |
||
---|---|---|---|---|
第1級 |
年金 |
給付基礎日額の313日分 |
一時金 |
342万円 |
第2級 |
年金 |
給付基礎日額の277日分 |
一時金 |
320万円 |
第3級 |
年金 |
給付基礎日額の245日分 |
一時金 |
300万円 |
第4級 |
年金 |
給付基礎日額の213日分 |
一時金 |
264万円 |
第5級 |
年金 |
給付基礎日額の184日分 |
一時金 |
225万円 |
第6級 |
年金 |
給付基礎日額の156日分 |
一時金 |
192万円 |
第7級 |
年金 |
給付基礎日額の131日分 |
一時金 |
159万円 |
第8級 |
一時金 |
給付基礎日額の503日分 |
一時金 |
65万円 |
第9級 |
一時金 |
給付基礎日額の391日分 |
一時金 |
50万円 |
第10級 |
一時金 |
給付基礎日額の302日分 |
一時金 |
39万円 |
第11級 |
一時金 |
給付基礎日額の223日分 |
一時金 |
29万円 |
第12級 |
一時金 |
給付基礎日額の156日分 |
一時金 |
20万円 |
第13級 |
一時金 |
給付基礎日額の101日分 |
一時金 |
14万円 |
第14級 |
一時金 |
給付基礎日額の56日分 |
一時金 |
8万円 |
障害(補償)給付 |
|
---|---|
第1級 |
|
給付基礎日額の |
年金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第2級 |
|
給付基礎日額の |
年金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第3級 |
|
給付基礎日額の |
年金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第4級 |
|
給付基礎日額の |
年金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第5級 |
|
給付基礎日額の |
年金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第6級 |
|
給付基礎日額の |
年金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第7級 |
|
給付基礎日額の |
年金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第8級 |
|
給付基礎日額の |
一時金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第9級 |
|
給付基礎日額の |
一時金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第10級 |
|
給付基礎日額の |
一時金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第11級 |
|
給付基礎日額の |
一時金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第12級 |
|
給付基礎日額の |
一時金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第13級 |
|
給付基礎日額の |
一時金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
第14級 |
|
給付基礎日額の |
一時金 |
障害特別支給金 |
一時金 |
遺族数 |
遺族(補償)給付 |
遺族特別支給金 |
||
---|---|---|---|---|
1人 |
給付基礎日額の153日分 |
一時金 |
300万円 |
|
2人 |
給付基礎日額の201日分 |
一時金 |
300万円 |
|
3人 |
給付基礎日額の223日分 |
一時金 |
300万円 |
|
4人以上 |
給付基礎日額の245日分 |
一時金 |
300万円 |
遺族(補償)給付 |
---|
遺族数 1人 |
給付基礎日額の153日分 |
一時金300万円 |
遺族数 2人 |
給付基礎日額の201日分 |
一時金300万円 |
遺族数 3人 |
給付基礎日額の223日分 |
一時金300万円 |
遺族数 4人以上 |
給付基礎日額の245日分 |
一時金300万円 |
※ この他にも、傷病(補償)年金・葬祭料(葬祭給付)・介護(補償)給付などがあります。