お知らせ

2020.03.16
時間外労働改善助成金(テレワークコース(特例)) について

トピックス

時間外労働改善助成金(テレワークコース(特例)) について

本来2月末日をもって支給申請を終了しているのですが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、テレワークを導入する企業へ向けて、申請受付を新たに開始しているものであり、事業計画実施期間が2020/2/17~2020/5/31となっております。

時間外労働改善助成金(テレワークコース(特例)) について

概要:時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、
在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、
その実施に要した費用の一部を助成するものです。
こちらの助成金は支給対象となる下記取組を1つ以上実施していただき、評価期間(1~6ヶ月の間)
に成果目標を達成することを目指して実施していただく助成金となります。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、
労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応させる取り組み

※本来こちらの助成金は2月末日をもって支給申請を終了しているのですが、
この度の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、テレワークを導入する企業へ向けて、
特例的なコースとして申請受付を新たに開始しているものであり、
事業計画実施期間が2020/2/17~2020/5/31となっております。

●要件
以下いずれか1つ以上を実施してください。
○テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
○保守サポートの導入
○クラウドサービスの導入
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○外部専門家によるコンサルティング
※パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。
<成果目標>
①評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて
就業するテレワークを実施させる。
②評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを
実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
③年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を
前年と比較して4日以上増加させる。
又は、
所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
※こちらの成果目標はおそらく緩和されていると思われますが現在の所、労働局の方でも明確な詳細がわからないとのことです。ご了承くださいませ。

●助成額
補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円


また、テレワークを行っている証明として
①GPS機器による場合は、業務時間におけるGPSによる位置情報及び時間を記録できる
機器(GPS機器)のログ情報(概ね1時間ごとに記録されたもの)
②朝礼、夕礼メールによる場合は、テレワークを実施する日の業務の開始時及び終了時に、
企業名、対象労働者の氏名、日時、場所、業務実施予定の概要(実施予定時間帯及び実施予定内容)(開始時)、
業務実施結果の概要(実施時間帯及び実施した内容)(終了時)について記載したメールを、
申請事業主及びテレワーク相談センターへ送信すること
上記①,②以外の方法で証明できる場合は、
事前にテレワーク相談センターに具体的な証明方法について相談し、承認を得る必要がございます。

テレワーク相談センター電話番号:0120-91-6479

厚労省のHPはこちら

「時間外労働等改善助成金」のご案内はこちら

申請マニュアルはこちら

時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例についてはこちら

採用情報
労働保険申告 賃金集計表