2025.01.17
トピックス
4月創設の出生後休業支援給付金 確認が必要となる配偶者の状況
出生後休業支援給付金
共働き・共育ての推進として、2025年4月から雇用保険の育児休業等給付の中に、「出生後休業支援給付金」が創設されます。
子どもの出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて 最大28日間、休業開始時賃金日額の13%が支給されるものです。
詳細は以下のリーフレットよりご確認下さい。
2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設します
参考リンク
神奈川労働局
「改正育児・介護休業法及びフリーランス法等説明会(オンライン)資料【指導課】」
■参考
株式会社名南経営ソリューションズ