マイナンバーカードと健康保険証の一体化
健康保険証を廃止し、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)に移行する動きは、マイナンバーの紐付けに誤りのある事案が複数発生したことによりいったん保留となっていました。この紐付け誤りについて、デジタル庁を中心として、関係府省と連携して政府全体で総点検と再発防止が進められてきており、12月12日に開催された会議「マイナンバー情報総点検本部(第5回)」では、マイナンバー情報総点検の実施結果等について説明が行われ、今回の総点検で、8,351件(0.01%)の紐付け誤りが判明したことが公表されました。
これを踏まえ、マイナンバーカードと健康保険証の一体化については、総理大臣から以下のような発言が行われています。
「本日の武見大臣からの報告では、来年春頃に、不一致データの確認作業を完了する見通しです。
その上で、マイナ保険証への移行に際しては、健康保険証の廃止後も、最大1年間は、現行の保険証が使用可能であるほか、マイナ保険証を保有しない方には、申請によらず、資格確認書を発行いたします。このように、デジタルとアナログの併用期間をしっかり設けて、全ての方に安心して確実に保険診療を受けていただける環境をつくります。
さらに、暗証番号の設定が不要な顔認証カードの交付や、特急発行の仕組みの構築など、マイナ保険証の円滑な利用に向けて、マイナンバーカードの改善を進めます。
こうした国民の不安払拭のための各般の措置の進捗状況を踏まえ、法令に基づき、予定通り、現行の健康保険証の発行を来年秋に終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することといたします。」
昨日(2023年12月20日)に開催された第127回全国健康保険協会運営委員会では、早速、 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する説明が行われ、ポイントとして以下が示されています。
【マイナンバーカードと健康保険証の一体化のポイント】
・ 健康保険証を廃止(マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行い、受診することを基本とする)
・ 発行済みの健康保険証は、施行後1年間有効とみなす経過措置
・ マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方には、申請に基づき、資格確認書を交付
・ 当分の間、マイナ保険証を保有していない方全てに申請によらず、資格確認書を交付
・ 健康保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や負担割合の変更時等に、資格情報のお知らせを交付
今後、マイナ保険証の利活用について、各所から案内がされることになります。従業員からの質問されることも増えてくると思われますので、適切に情報を収集していきましょう。
参考リンク
デジタル庁「マイナンバー情報総点検本部(第5回)」
協会けんぽ「第127回全国健康保険協会運営委員会資料」