2022.12.13
日本年金機構がまとめた育児休業取得者の社会保険料の免除についての資料となります。
2022年10月の法改正に伴う社会保険料および賞与の社会保険料について
2022年10月から、産後パパ育休や育児休業を取得した従業員の月額の社会保険料および賞与の社会保険料の免除について変更となりました。
その内容は過去の連載で取り上げた通りですが(関連記事参照)、令和4年度鳥取県年金委員・健康保険委員研修会で用いられた資料は、考え方と間違いやすい内容を中心にまとめられています。
変更内容
1.改正の概要等
2.育児休業中の保険料免除要件の見直し
(1)開始日と終了日の翌日が同月の場合の免除要件の見直し
(2)連続した二つ以上の育児休業等の取扱い
(3)賞与に係る保険料の取扱い
(4)過渡期における取扱い
今、育児休業取得者がいない企業も含め、どのような事例があるかも含め確認しておきたいものです。
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育児休業中の保険料免除要件の見直しについて