2022.04.19
2022年6月まで延長された新型コロナの特例月変
新型コロナウイルス感染症の拡大が収まらない中、新型コロナ対策として取られてきた様々な特例措置の延長が発表されています。日本年金機構から、標準報酬月額に係る特例措置の延長が公表されましたので、その内容を確認しておきます。
2021年8月から2022年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった被保険者について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。この特例について、2022年4月から2022年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した被保険者についても、特例措置が講じられることとなりました。
具体的には、次の①から③のすべてに該当する被保険者が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和4年4月から令和4年6月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた
②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった(固定的賃金の変動がない場合も対象)
③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
新型コロナも、withコロナという考え方に移行している部分もありますが、一方で引続き休業をせざるをえない企業もあるかと思います。社会保険料の負担は大きなものがありますので、休業を続けている場合には、このような特例制度の活用にも目を向ける必要があるのかもしれません。