10月の社会保険の適用拡大に向けて公開された事務取扱いの通達や50のQ&A等
2022年10月に社会保険の適用拡大が行われ、厚生年金保険の被保険者数101人以上500人以下の企業についても、「週の所定労働時間が20時間以上であること」等の一定の要件を満たした短時間労働者が、新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となります。施行日が約半年後に迫ってきたこともあり、厚生労働省から日本年金機構にあてた事務取扱い等に係る通達等を発出、公開されました。
公開された通達は以下の3つであり、1については制度の概要のほか各種様式が掲載されています。2については実務上、気になる点を中心に50のQ&Aが掲載されているほか、施行日より前および施行日後に日本年金機構から送付されるお知らせの内容が示されています。そして、3については、今後事業所に説明がされる資料「令和4年10月被用者保険の適用拡大に関する説明資料」が示されています。
1.短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて(令和4年3月18日保保発0318第1号・年管管発0318第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0030.pdf
2.短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和4年3月18日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0040.pdf
3.短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に伴う周知・専門家活用支援事業等に係る説明資料の送付について(令和4年3月18日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0050.pdf
特に適用拡大の対象となる企業は、これらの内容を確認しておきたいものです。