新型コロナウイルス感染症に罹患された、もしくは濃厚接触者と判断された際の対応についてご案内いたします。
新型コロナ感染者等へのご対応
新型コロナ罹患者の方につきましては、まず保健所の指示による休業となり、
原則、その間は会社からの給料は無給となります。
社会保険(健康保険)に加入されている方であれば、休業4日目以降は原則給与額の2/3の傷病手当の給付の申請が可能となります。
感染経路が業務によることが明らかである場合、労災保険給付の対象となる場合がございます。
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また、従業員様から年次有給休暇の使用を希望された場合には、有給休暇を付与する必要があります。
その際は、給与が全額支払われますので、傷病手当等の申請はできません。
濃厚接触者と判断された方へのご対応
濃厚接触者と判断された方も、保健所の指示による休業となりますので、会社として在宅勤務させる環境がないなど、人と接触する職場で働くことはできない場合は不可抗力にあたり、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、上記と同様、原則、本人の有給休暇を使うか、無給の欠勤の扱いとなります。 それ以外で発熱している方、体調がすぐれない方やコロナにかかっているか疑わしい方等を、会社の指示によりお休みにさせたい場合は、会社都合の休業となり、労働基準法上、平均賃金の6割以上の休業手当を支払う必要がございます。
ただし、こちらはコロナに罹患しておりませんので、無給の場合でも傷病手当等の申請ができません。
その際、会社が休業中の給与を支払ってあげた場合には雇用調整助成金(賃金助成)、
無給の場合には、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を
自己申請する制度がございます。
細かい支給要件がございますので、ご不明な点がございましたら弊センターまでお気軽にご連絡ください。
雇用調整助成金についてはコチラ
それ以外の方へのご対応
こちらも雇用調整助成金を申請できる制度がございます。
以上となります。
ご不明な点等ございましたら、遠慮なく上記電話番号までご連絡ください。