2021.12.22
小学校等に通う子どもの世話のため、事業所が取得させた有給休暇について、
発生した賃金を一部助成する助成金の制度です。
助成金の概要
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、
その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、
正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金になります。
新型コロナウイルス感染症に感染した又は風邪症状など感染したおそれのある、
小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うための有給休暇も支給申請の対象となります。
※小学校の他、幼稚園や保育所、放課後児童クラブなど、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、
障害児の通所支援を行う施設などが臨時休業となった場合も対象となります。
※年次有給休暇を消化した有給休暇は対象となりません。
申請対象期間
休暇対象期間 : 令和4年(2022年)1月1日 ~ 令和4年(2022年)3月31日
支給申請期限 : 令和4年(2022年)5月31日まで
支給申請額
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 × 10/10
(対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額)
※一人当たり日額上限が休暇を取得した時期によって異なります。
令和4年1~2月:11,000円、令和4年3月:9,000円
なお、緊急事態宣言、またはまん延防止等重点措置の対象地域に御社の事業所所在地が含まれる場合には日額上限は15,000円となります。
参考
助成金について概要を掲載している厚生労働省のホームページをご案内いたします。
小学校等休業対応助成金についてはコチラ
助成金詳細リーフレットはコチラ
支給申請の手引きはコチラ