2021.05.31
(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和3年の5月・6月は特に業況が厳しい事業主等に対し特例を設けつつ、原則的な措置の水準は一定程度抑えることとし、その上で、7月以降の助成内容については通常制度に向けて更に見直しを進めていく旨公表していました。
この度、緊急事態宣言の延長等を踏まえ、令和3年7月についても、同年の5月・6月の助成内容を継続する予定であることが公表されました(令和3年5月28日公表)。
なお、令和3年8月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、同年の6月中に改めてお知らせするということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について>
厚労省発表内容はコチラ