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2021.03.01
【2月19日発表】令和3年4月1日以降キャリアアップ助成金の要件が変更となります。

トピックス

【2月19日発表】令和3年4月1日以降キャリアアップ助成金の要件が変更となります。

厚生労働省より、令和3年4月1日以降のキャリアアップ助成金について要件が発表されました。
転換前に支給していた基本給及び定額で支給されている諸手当を含む賃金を転換後に増額する要件について、5%以上から3%以上に引き下げられています。

主な変更点

令和3年4月1日以降に行う転換等の取組について、2点の大きな変更がございました。

1.転換等前の6か月に支給されている基本給及び定額で支給されている諸手当の賃金総額より、転換等後の6か月の賃金総額が3%以上増額されている
2.1において、基本給及び定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は除かれる

令和2年度の要件では、
正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金を比較して、
以下のアまたはイのいずれかが5%以上増額していること

ア 基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額
イ 基本給、定額で支給されている諸手当および賞与を含む賃金の総額(転換後 の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して 低下させていないこと。)

となっていることから、大きな変更となります。
賞与については支給されている場合でも支給要件上では算定外となりました。

【令和3年2月19日発表】「キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります~ 令和3年4月1日以降変更点の概要~」はコチラ

キャリアアップ助成金とは

厚生労働省より発表されている、期間の定めのある雇用形態等で入社された労働者が、
期間の定めの無い雇用形態等へ転換された際、給与増額等の処遇改善や他の要件を満たすことで
支給申請を行うことができる助成金です。
申請には、就業規則に正社員等への転換規定や、諸手当等の規定を行う必要がございます。

支給申請額は行った取組によって申請額が変わります。

①有期雇用 → 正規雇用 : 1人当たり  57万円 <72万円※>
②有期雇用 → 無期雇用 : 1人当たり  28万5,000円 <36万円※>
③無期雇用 → 正規雇用 : 1人当たり  28万5,000円 <36万円※>
※<>内の金額は、生産性要件を満たす場合

支給要件について、詳細は以下の厚労省サイトより確認が可能となっております。

厚生労働省サイト「キャリアアップ助成金」はコチラ

※令和3年4月1日以降要件が記載されたパンフレットはまだ公表されていませんのでご注意ください。
(令和3年3月1日現在)

申請までの流れ

大まかな申請の流れを紹介します。

1.キャリアアップ計画書の作成・提出
2.就業規則等に、正社員等への転換について規定し、管轄の労働基準監督署へ届出を行う
3.有期雇用労働を6か月間継続雇用した後、規定した就業規則等に基づく、正社員等への転換
4.転換後、基本給及び定額で支給されている諸手当の増額を3%以上行い、6か月継続雇用し、
6か月目の給与支給後、翌日から2ヶ月以内に支給申請を行う
5.役所受理後、6か月~9か月程度の役所審査後、支給決定と申請額の受給

翌月から雇用転換を行った、給与を増額した等、それだけで支給申請を行うことはできません。
事業所様が行う予定の取組について、転換の取組を行う前に
キャリアアップ計画書を提出しておく必要がございます。

申請のご委託

弊センターにて、当該助成金他、支給申請のご委託も承っております。

受給できる様、受給までの流れの説明や制度の整備、
申請書類の作成、労働局等の役所への提出や折衝等を
支給決定が出るまでさせていただきます。

その際は支給申請手数料としまして、原則成功報酬として、
助成金受給額の20%を頂いております。

※会員様のみ、成功報酬とさせていただきます。
※最低料金として3万円の設定がございます。
※申請に必要な就業規則を作成委託については5万円より承ります。
※申請に必要な雇用契約書の作成委託については1名様あたり5,000円より承ります。



ご希望であれば一度、下記メールよりお問い合わせください。

sr@kanricenter.com
(メール例)
件名:ホームページより
内容:助成金名   キャリアアップ助成金
   会社様名   〇〇 株式会社
   担当者様名  〇〇 〇〇
   所在地    東京都〇〇〇〇1-2-3
   ご連絡先   03-1234-5678
   労働者数   10名

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