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2020.09.09
出産についての制度・休んでいる間のお金について

トピックス

出産についての制度・休んでいる間のお金について

出産についての制度・休んでいる間のお金について簡単に説明しています。大枠をわかりやすくするために詳細については省略しています。それぞれご確認ください。

女性が休んだ場合の制度について

①まず、産前の休業からスタートします。
出産予定日以前42日(多胎妊娠98日)、出産後56日

<この間の制度>
産前産後休業保険料免除制度・・・この間の社会保険料は、免除されます。
産前産後休業保険料免除制度についてはコチラ

出産手当金(健康保険)・・・賃金の約2/3が支給されます。
出産手当金についてはコチラ

出産育児一時金(健康保険)・・・出産にかかる費用について、医療機関に直接約42万円が支払われます。
出産育児一時金についてはコチラ

扶養の追加・・・生まれた子供を扶養に追加します
扶養追加についてはコチラ

②出産後56日を経過後、育児休業がスタート
産休終了後から1歳誕生日の前日まで(延長あり)

<この間の制度>
育児休業保険料免除制度・・・この間の社会保険料は、免除されます。
育児休業保険料免除制度についてはコチラ

育児休業給付金(雇用保険)・・・賃金の約67%が支給されます。(6か月経過後は約50%)
育児休業給付金についてはコチラ

③職場復帰
<この間の制度>
育児休業等終了時報酬月額変更届・・・産休前の等級から変動がある場合に復帰後の等級に変更します。
育児休業等終了時報酬月額変更届についてはコチラ

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置・・・子どもが3歳までの間、産休前より等級が低下した場合、年金額については産休前の等級で払っているものとして計算されます。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置についてはコチラ

助成金について・・・女性労働者が育児休業を取得し、職場復帰の支援をした際に助成される制度になります。
【女性】両立支援等助成金についてはコチラ

男性が休んだ場合の制度について

出産日の翌日から1歳誕生日の前日まで

月をまたいで5日以上取得すると、1ヶ月分の社会保険料が免除になり、育児休業給付金が支給され、助成金の申請が可能となります。要件は下記それぞれご確認ください。

<この間の制度について>
育児休業保険料免除制度・・・この間の社会保険料は、免除されます。
育児休業保険料免除制度についてはコチラ

育児休業給付金(雇用保険)・・・賃金の約67%が支給されます。(6か月経過後は約50%)
育児休業給付金についてはコチラ

30年度雇用均等基本調査によると、男性の育児休業取得割合は6.16%
取得日数5日未満が56.9% 1ヶ月未満が72.1%となっています。
政府目標として2025年までに30%を掲げています。
助成金についても手厚い制度となっております。
ご確認ください。↓
【男性】両立支援等助成金についてはコチラ

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