女性労働者が育児休業を取得し、職場復帰の支援をした際に助成される制度になります。回数制限がある助成金になります。申請されたことのない会社様は是非ご活用ください。
両立支援等助成金 育児休業等支援コース<育休取得時・職場復帰時>
●概要
「育休復帰支援プラン」を作成し、
プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた場合に支給されるものです。
※「育休復帰支援プラン」とは、
育児休業の取得、職場への復帰を円滑にするため、
業務の引継ぎや育休中の情報提供についてなどの取り組みを定めた簡単な計画書となります。
●受給額
育休取得時:1人につき28万5,000円<36万円>
育休復帰時:1人につき28万5,000円<36万円>
※生産性の要件を満たした場合は< >の金額となります。
※1事業主あたり雇用保険被保険者2人まで
(期間雇用者、雇用期間の定めのない労働者1人ずつ)
●申請の流れ
育休取得時と職場復帰時と2回に分けて申請を行います。
<育休取得時>
①就業規則に育児・介護休業規程を作成する。
(育休復帰支援プランにより支援する措置を実施する旨の規定)
②対象の従業員様に対し、産前休業を開始される前に
業務の引継ぎや職場復帰について上司または人事労務担当者の方が面談を行う。
③面談の内容をもとに「育休復帰支援プラン」を作成する。
④「育休復帰支援プラン」に沿って、業務の引継ぎを行う。
⑤対象の従業員様に、産後休業を含んで3か月以上の育児休業を取得させる。
⑥産後休業開始日(出産日の翌日)から3か月後、2か月以内に支給申請を行う。
<職場復帰時>
①「育休復帰支援プラン」に基づき、
育児休業中の対象の従業員様へ、面談時に職場に関する情報および資料の提供を行う。
②対象の従業員様に対し、育児休業中と育児休業終了後にそれぞれ
上司または人事労務担当者の方が面談を行い、結果を記録する。
(育児休業中の面談は、電話やメールで結構です。)
③面談結果を踏まえ、対象の従業員様を原職等に復帰させる。
★「原職等に復帰させる」とは、
産前休業または育児休業前と復帰後を比較して、下記の要件等を満す場合となります。
・同一の部署及び職務であること
・同一の職務内容であること
・同一の事業所に勤務していること
・職制上の地位が下回っていないこと
※本人の希望による職場の変更等は可能です。
④復帰後6か月間雇用する。
⑤育児休業終了日の翌日(職場復帰日)から6か月後、2か月以内に支給申請を行う。
●参考パンフレット
パンフレットはコチラ
リーフレットはコチラ
支給要領はコチラ (P.6~)
<注意点>3ヶ月以上の育児休業をすることが助成金上の要件となります。
両立支援等助成金 育児休業等支援コース<代替要員確保時>
●概要
育児休業取得者の代替要員(育休中の方の代わりにその仕事をされる方)を
新たに採用等(派遣労働者でも可)をし、
育児休業取得者をもともとの仕事(原職等)に復帰させた場合に支給されるものです。
●受給額 ※生産性要件を満たす場合には< >内の金額となります。
育児休業取得者1人あたり 47万5,000円<60万円>
育児休業取得者が有期雇用契約労働者である場合は、
9万5,000円<12万円>の加算があります。
※生産性要件を満たす場合には< >内の金額となります。
●申請の流れ
①就業規則に「育児・介護休業規程」を定める。
(育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を規定。)
②代替要員を確保する。
③対象従業員に、3か月以上育児休業を取得させる。
④育児休業終了後、対象従業員を原職等に復帰させる。
⑤復帰後6か月間雇用する。
⑥復帰後6か月後、2か月以内に支給申請を行う。
※代替要員の要件
代替要員として雇入れられた方が、
育児休業取得者の妊娠の事実を把握した後の採用であり、
育児休業取得者と同じ勤務場所、部署、役職、仕事内容、労働時間であり、
同じ手当が支給されている場合に代替要員として認められます。
詳細は下記となります。
・育児休業取得者の職務を代替するものであること
(休業取得者が有資格者である場合、代替要員も有資格者である必要があります。
休業取得者に職制上の地位にかかる手当が支給されている場合、代替要員にも支給する必要があります。)
・育児休業取得者と同一の事務所および部署で勤務すること
・育児休業取得者と所定労働時間がおおむね同等であること
・育児休業取得者の育児休業期間において、
連続して1か月以上勤務した期間が合計して3か月以上であること
※原職復帰の要件
育休取得者が育児休業前と復帰後を比較して、下記の要件等を満たし、
「原職等に復帰」させたと認められる場合、助成金の対象となります。
・同一の部署及び職務であること
・同一の職務内容であること
・同一の事業所に勤務していること
・職制上の地位が下回っていないこと
(休業前に職制上の地位にかかる手当が支給されている場合、
休業後にも支給されている必要があります。)
・月給制の方が時給制に変更される等、給与形態に変更がないこと
下記より詳細をご確認いただけます
支給要領はコチラ (P.11~)
生産性要件について
会社における、支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、
その3年前と比べて6%以上伸びていること等が要件となります。
支給申請の際、損益計算書等の情報を確認ください。
なお、直近の会計年度末より4年前の時点で雇用保険適用事業所でない場合、
生産性要件の算定の対象となった期間中に
会社都合の解雇者が発生している場合等は対象となりません。
生産性要件の詳細・計算方法をご確認いただけます
生産性要件パンフレットはコチラ
申請ができない場合があります
下記の場合には申請ができない場合がございます。
・労働保険料の滞納がある
・対象期間等において会社都合の解雇者が発生
・賃金台帳や出勤簿、雇用契約書等の法定書類を整備していない
・割増賃金等において未払いがある
・急な法改正により助成金の要件変更や、減額、廃止
等
申請について
申請の準備が難しい場合
弊センターでも、申請委託を承っております。
※原則成功報酬として、助成金受給額の20%になります。
※最低料金として3万円に満たない場合は3万円となります。
ご希望であれば下記メールよりお問い合わせください。
メール: sr@shiencenter.com
(メール例)
件名:ホームページより
内容:助成金名 両立支援等助成金 育児休業等支援コース
会社様名 〇〇株式会社
担当者様名 〇〇 〇〇
所在地 東京都〇〇〇〇1-2-3
ご連絡先 03-1234-5678
労働者数 10名