健康づくり制度導入の計画を立て、実際に健康づくり制度に係る措置を行い、離職率が低下した場合に申請することができる助成金になります。
「人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース: 健康づくり制度 歯周病疾患検診)」
概要:法定の健康診断以外の健康づくりに資する下記要件を満たす新たな制度を就業規則に導入し、
実施した場合
・正社員に対して行うもの
・医療機関の受診等の費用を半額以上事業主が負担していること
・診断結果の情報提供を受け、必要な配慮を行うことを目的としたもの
・離職率の目標を達成すること
・定期一般健康診断を受診していること
・法人様の場合、社会保険適用事業所であること
等がございます。
※助成金の対象となる健康づくり制度
・人間ドック
定期健康診断を含み、かつ以下の1つ以上の項目を含む健康診断
胃がん検診・子宮がん検診・肺がん検診・乳がん検診・大腸がん検診・歯周病疾患検診・骨粗鬆症検診
・生活習慣病予防検診
以下の項目のいずれか1つ以上の健康診断
胃がん検診・子宮がん検診・肺がん検診・乳がん検診・大腸がん検診・歯周病疾患検診・骨粗鬆症検診
・腰痛健康診断
厚労省「職場における腰痛予防対策指針」に掲げる健康診断
既往歴及び業務歴調査、自覚症状の有無の検査、脊柱の検査、神経学的検査、脊柱機能検査等
目標達成助成:57万円(72万円)
※()は生産性要件を満たす場合
下記より詳細をご確認いただけます↓
健康づくり制度パンフレット
離職率が低下した場合に助成が受けられる助成金です。
※法定の健康診断を行っていない場合には、まず法定の健康診断を受診していただく必要がございます。
ご注意ください。
生産性要件について
会社における、支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、
その3年前と比べて6%以上伸びていること等が要件となります。
支給申請の際、損益計算書等の情報を確認ください。
なお、直近の会計年度末より4年前の時点で雇用保険適用事業所でない場合、
生産性要件の算定の対象となった期間中に
会社都合の解雇者が発生している場合等は対象となりません。
生産性要件の詳細・計算方法をご確認いただけます
生産性要件パンフレットはコチラ
申請ができない場合があります
下記の場合には申請ができない場合がございます。
・労働保険料の滞納がある
・対象期間等において会社都合の解雇者が発生
・賃金台帳や出勤簿、雇用契約書等の法定書類を整備していない
・割増賃金等において未払いがある
・急な法改正により助成金の要件変更や、減額、廃止
等
申請について
申請の準備が難しい場合
弊センターでも、申請委託を承っております。
※原則成功報酬として、助成金受給額の20%になります。
※最低料金として3万円に満たない場合は3万円となります。
ご希望であれば下記メールよりお問い合わせください。
メール: sr@shiencenter.com
(メール例)
件名:ホームページより
内容:助成金名 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース: 健康づくり制度 歯周病疾患検診)
会社様名 〇〇株式会社
担当者様名 〇〇 〇〇
所在地 東京都〇〇〇〇1-2-3
ご連絡先 03-1234-5678
労働者数 10名