お知らせ

2020.01.29
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正

法改正

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正

〇前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第17号)


★概要のみ紹介


 令和2年度及び令和3年度における後期高齢者負担率*を、「100分の11.41」とすることとされた。


〈補足〉平成30年度及び平成31年度における後期高齢者負担率は100分の11.18、平成28年度及び平成29年度における後期高齢者負担率は100分の10.99、平成26年度及び平成27年度における後期高齢者負担率は100分の10.73、平成24年度及び平成25年度における後期高齢者負担率は100分の10.51、平成22年度及び平成23年度の後期高齢者負担率は100分の10.26、平成20年度及び平成21年度の後期高齢者負担率は100分の10であった。


*後期高齢者負担率…後期高齢者医療制度の財源構成をみると、一部負担金を除き、①公費で約5割、②現役世代からの支援で約4割(後期高齢者交付金)、③後期高齢者医療の被保険者が負担する保険料で約1割を賄うことになっている。後期高齢者負担率は、このうちの③の部分を表す率である。


なお、高齢者の医療の確保に関する法律第100条第3項において、平成22年度以降の年度における後期高齢者負担率について、100分の10をベースとして微調整して、2年ごとに政令で定める旨が定められている。


この政令は、令和2年4月1日から施行

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