雇用保険法施行規則の一部改正
〇雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第17号)
★概要のみ紹介
次の助成金について改正が行われた。
1 特定求職者雇用開発助成金
「安定雇用実現コース」の名称を変更し、対象年齢要件等を見直した上で、失業中の方のみならず、非正規雇用労働者も支援対象となるよう制度を拡充することとされた。
※現行の安定雇用実現コースは、令和2年3月31日まで継続。
① 新たなコースの名称
「就職氷河期世代安定雇用実現コース」とする。
② 「就職氷河期世代安定雇用実現コース」の対象労働者
次のいずれにも該当する者とする。
ア 35歳以上55歳未満の者
イ 「雇入れ日前直近5年間に正社員としての雇用期間が通算1年以下の者」、かつ、「雇入れ日前1年間正社員として雇用されていない者」
ウ 職業紹介の時点で「失業状態の者」または「非正規雇用労働者」かつ、「ハローワークや職業紹介事業者等において、個別支援等の就労に向けた支援を受けている者」
エ 安定した雇用を希望している者
2 トライアル雇用助成金
「一般トライアルコース助成金」の安定した職業に就くことが困難な求職者に係る要件のうち、『「45歳未満」かつ安定した職業に就いていない者であって、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているものであること』とする要件について、対象年齢を「55歳未満」に引き上げることとされた。
3 人材開発支援助成金
「特別育成訓練コース(有期実習型訓練)」について、支給要件の緩和(訓練期間の下限を「3か月」から「2か月」に緩和)を行うこととされた。また、「特別育成訓練コース」の一般職業訓練に、特定一般教育訓練を追加することとされた。
この省令は、公布の日(令和2年2月14日)から施行