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2020.03.16
時間外労働改善助成金(職場意識改善コース(特例))について

トピックス

時間外労働改善助成金(職場意識改善コース(特例))について

本来2月をもって支給申請を終了しているのですが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、導入する企業へ向けて、特例的なコースとして申請受付を新たに開始しているものであり、事業実施期間が2020/2/17~2020/5/31となっております。

時間外労働改善助成金(職場意識改善コース(特例))について

本来こちらの助成金は2月をもって支給申請を終了しているのですが、
この度の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、導入する企業へ向けて、
特例的なコースとして申請受付を新たに開始しているものであり、
事業実施期間が2020/2/17~2020/5/31となっております。


●対象事業主
①交付決定日より前の時点で、全ての事業場の就業規則等に、病気休暇、教育訓練休暇、
ボランティア休暇のいずれかが明文化されていないこと
②前年における労働者の月間平均所定外労働時間が10時間以上であること


●要件
以下いずれか1つ以上を実施してください。
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知、哲発
○外部専門家によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成、変更
○人材確保に向けた取組
○労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
○テレワーク用通信機器の導入・更新(※2)
○労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 
 

<成果目標>
①年次有給休暇の取得促進
 特別休暇の何らか1つ以上を全ての事業場に導入すること
②所定外労働の削減
 労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させること
※こちらの成果目標はおそらく緩和されていると思われますが現在の所、労働局の方でも明確な詳細がわからないとのことです。
 ご了承くださいませ。

●助成額
補助率:3/4
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成
上限額:50万円

厚生労働省のHPはこちら

「時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)」のご案内はこちら

申請マニュアルはこちら

時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例についてはこちら

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