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2020.03.16
「雇用調整助成金」特例措置の対象事業主範囲の拡大について

トピックス

「雇用調整助成金」特例措置の対象事業主範囲の拡大について

景気の変動、産業構造の変化等経済上の理由により、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって従業員様の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。

「雇用調整助成金」特例措置の対象事業主範囲の拡大について

「雇用調整助成金」
概要:景気の変動、産業構造の変化等経済上の理由により、
一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって
従業員様の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。

●要件
①最近3か月の生産性、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること。
②雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の
最近3か月間の月平均値の雇用指標が前年同期と比べ、10%を超えてかつ4人以上増加していないこと。
③実施する休業等が労使協定に基づくものであること。
④過去に雇用調整助成金等を受けたことがある事業所が
新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間を満了の翌日から1年を超えていること。

●受給額
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金負担額の相当額の3分の2
※対象労働者1人当たり8,330円が上限です。(令和1年8月1日現在)

(教育訓練を実施した時の加算 1人1日あたり1,200円)
支給限度日数 1年間で100日(3年間で150日)

指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定期間ごとに事前に計画届の提出が必要となります。
初めての提出の際には、休業開始の2週間前をめどに、計画届の提出してください。
※生産指標及び雇用指標の確認等は子の初回分で行われます。

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「雇用調整助成金」特例措置の対象事業主範囲の拡大について

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、
部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置を対象に
休業手当・賃金等の一部を助成するものです。

※ただ現時点で、全体の詳細は厚労省より発表されておりません。

●特定措置 
※休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日まで適用
①休業等計画届の事後提出が可能
②生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
③最近3ヶ月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象
④事業所設置後1年未満の事業主様も対象

●助成額
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額の3分の2
※対象労働者1人当たり8,335円が上限です。(令和1年8月1日現在)

(教育訓練を実施した時の加算 1人1日あたり1,200円)
支給限度日数 1年間で100日(3年間で150日)

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【令和2年3月28日さらに拡大】雇用調整助成金の特例措置の拡大

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