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36協定のご相談

36協定のご相談

36協定のない残業は法違反です!

御社では、労働者に時間外労働(法定労働時間※1を超えての労働)または休日労働(法定休日※2における労働)をさせることはありますか?

残業させる場合には、「時間外労働・休日労働に関する協定」(いわゆる「36(サブロク)協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。

★36協定を締結せずに労働者に時間外労働をさせた場合、労働基準法違反となり、『6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金』が科せられます。

※1 原則として、1日8時間、週40時間です。
ただし、使用する労働者が常時10人未満の①商業、②映画・演劇業その他興行の事業(映画の制作の事業を除く)、③保健衛生業、④接客娯楽業においては、1日8時間、週44時間です。
※2 週に1日または4週に4日与える必要がある休日です。

36協定とは

36協定とは、従業員に残業や休日労働を行わせる際に必ず締結しておかなくてはいけない協定 のことです。
この協定が労働基準法36条に定められていることから、通称「36協定」と呼ぶようになりました。 正式名称は「 時間外・休日労働に関する協定届 」 といいます。

労働基準法では、労働時間について「 1週間40時間 」「 1日8時間 」を超える労働をさせてはいけないという「法定労働時間」が定められています。
しかし日常的に業務を行っていると、8時間を超える労働は多くの企業で発生します。そこで労働基準法第36条では、法定労働時間の例外としてあらかじめ労働組合等と使用者が書面による協定を締結し届け出ることによって、法定労働時間を超えた時間外労働や休日労働をさせることができるとしています。

これまでは、この協定を結び労働基準監督署に届け出ることで実質上限なく時間外労働に従事させることができていましたが、2019年4月1日に施行された「働き方改革関連法」により罰則付きの上限規定が法律化され、昨今注目を浴びることになりました。

法改正のポイント

  • 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として月 45時間・年 360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできなくなります。

  • 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
    ・時間外労働 ・・・ 年 720時間以内
    ・時間外労働+休日労働 ・・・ 月 100時間未満、2~6ヵ月 平均80時間以内

    とする必要があります。

  • 原則である月 45時間を超えることができるのは、年 6ヵ月までです。

  • 法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。

2024年4月1日からは、上限規制の対象外だった以下の業種についても規制が適用されます

  1. 建設業
  2. 運送業(ただし上限は年960時間以内。)
  3. 医師(ただし上限は年960時間以内。都道府県の指定を受けた一部の医療機関は、上限規制が緩和。)
  4. 鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業

違反した場合はどうなるか?

違反した場合はどうなるか?
36協定
改正前

月45時間、年間360時間を上限として時間外労働OK
特別条項つき36協定を結ぶと上限なく残業OK

違反した場合はどうなるか?
36協定
改正後

残業時間に一定の制限が設けられた
違反すると30万円以下の罰金または6ヵ月以下の懲役

届け出をしていない場合は、お急ぎください

法定労働時間を超えて働く労働者が一人でもいる会社は、36協定を作成する義務が生じます。

なお、この場合の労働者とは、正社員・契約社員・パートタイム労働者・アルバイト・嘱託社員など、雇用形態は問いません。たとえ法定労働時間を超える可能性がある労働者がアルバイト1人だとしても、作成をする義務があります。
また、有効期限が1年間となっており毎年届け出が必要であるとされています。
ただし、法定労働時間を超える労働を行うのが派遣労働者であった場合は、36協定の作成義務が生じるのは派遣元となるため、派遣先における作成は必要ありません。

36協定の届け出のご相談

経営管理センター(以下、弊センター)では、36協定の届け出のご相談・ご依頼を承っております。
弊センターにご依頼いただければ、当年の届け出はもちろんのこと、毎年の届け出も代行いたします。

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