お知らせ

2020.09.02
【男性】両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

トピックス

【男性】両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

従業員様へ制度の周知を行い、男性従業員に育児休業・育児目的休暇を取得させた事業主に対して支給される助成金となります。

出生時両立支援コース(育児休業)

●概要
従業員様へ制度の周知を行い(男性従業員が育児休業や休暇を取得しやすい職場風土作りの取組)、
男性従業員に一定期間の連続した育児休業を取得させた事業主に対して
支給される助成金となります。

・男性従業員に対する育児休業制度の利用促進のための資料等の周知を行うこと
・男性従業員がお子様の出生後8週間以内に開始する、連続5日以上(所定労働日4日以上が必要)の育児休業を取得すること

●参考パンフレット 
パンフレットはコチラ

リーフレットはコチラ

支給要領はコチラ (P.5~)

●受給額
受給額:570,000円(720,000万円)
※()内は生産性要件を満たした場合の金額

●助成金受給のために
①周知資料を社内で掲示、配布等行い周知してください。
②周知後、取得された育児休業が助成金の対象となります。

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

●個別支援加算の新設
男性の育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組に加えて、対象男性労働者に対し、
育児休業取得前に個別面談など育児休業の取得を後押しする取組を行った場合に、加算が受けられます。

●受給額
1人目の育児休業取得:中小企業10万円(12万円)
2人目以降の育児休業取得:中小企業5万円(6万円)
※()内は生産性要件を満たした場合の金額

※育児休業については、育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時)との併給は不可となります。
※「5日以上14日未満の育児休業について所定労働日が4日以上」、「14日以上については所定労働日が9日以上」であることが要件となります。

出生時両立支援コース(育児目的休暇)

●概要
・男性従業員に対する育児目的休暇の制度を新たに導入し、取り組みを行うこと
・男性従業員がお子様の出生前6週間または出生後8週以内(出生日を含む)に
合計5日以上の育児目的休暇を取得すること
※所定労働日に取得した育児目的休暇が対象です。

●受給額
受給額:285,000円(360,000万円)
※()内は生産性要件を満たした場合の金額


●助成金受給のために
①周知資料を社内で掲示、配布等行い周知してください。
②周知後、取得された育児目的休暇が助成金の対象となります。

生産性要件について

会社における、支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、
その3年前と比べて6%以上伸びていること等が要件となります。
支給申請の際、損益計算書等の情報を確認ください。

なお、直近の会計年度末より4年前の時点で雇用保険適用事業所でない場合、
生産性要件の算定の対象となった期間中に
会社都合の解雇者が発生している場合等は対象となりません。

生産性要件の詳細・計算方法をご確認いただけます
生産性要件パンフレットはコチラ

申請について

申請の準備が難しい場合
弊センターでも、申請委託を承っております。
※原則成功報酬として、助成金受給額の20%になります。
※最低料金として3万円に満たない場合は3万円となります。

ご希望であれば下記メールよりお問い合わせください。

メール: sr@shiencenter.com
(メール例)
件名:ホームページより
内容:助成金名   両立支援等助成金 出生時両立支援コース
   会社様名   〇〇株式会社
   担当者様名  〇〇 〇〇
   所在地    東京都〇〇〇〇1-2-3
   ご連絡先   03-1234-5678
   労働者数   10名

●下記の場合には申請ができない場合がございます。
・労働保険料の滞納がある
・対象期間等において会社都合の解雇者が発生
・賃金台帳や出勤簿、雇用契約書等の法定書類を整備していない
・割増賃金等において未払いがある
・急な法改正により助成金の要件変更や、減額、廃止


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