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2024.08.06
8月1日より変更となった雇用保険の基本手当日額の上限額等

トピックス 法改正

8月1日より変更となった雇用保険の基本手当日額の上限額等

雇用保険の基本手当日額の上限額等

雇用保険では、離職者の退職前の賃金に基づいて基本手当日額を算定し、
基本手当の額を決定する仕組みになっています。
この賃金日額については上限額と下限額が設定されており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。

今回、2024年8月1日より基本手当日額に関し、以下のとおり変更されました。


1.基本手当日額の最高額の引上げ
 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
 (1)60歳以上65歳未満 7,294円 → 7,420円(+126円)
 (2)45歳以上60歳未満 8,490円 → 8,635円(+145円)
 (3)30歳以上45歳未満 7,715円 → 7,845円(+130円)
 (4)30歳未満    6,945円 → 7,065円(+120円)

2.基本手当日額の最低額の引上げ
 2,196円 → 2,295円(+99円)

 詳細の内容は以下にてご確認下さい。

参考リンク

採用情報
労働保険申告 賃金集計表