2024.08.06
雇用保険の基本手当日額の上限額等
雇用保険では、離職者の退職前の賃金に基づいて基本手当日額を算定し、
基本手当の額を決定する仕組みになっています。
この賃金日額については上限額と下限額が設定されており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。
今回、2024年8月1日より基本手当日額に関し、以下のとおり変更されました。
1.基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)60歳以上65歳未満 7,294円 → 7,420円(+126円)
(2)45歳以上60歳未満 8,490円 → 8,635円(+145円)
(3)30歳以上45歳未満 7,715円 → 7,845円(+130円)
(4)30歳未満 6,945円 → 7,065円(+120円)
2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,196円 → 2,295円(+99円)
詳細の内容は以下にてご確認下さい。
参考リンク
厚生労働省
「雇用保険の基本手当日額の変更」
「令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
■参考
株式会社名南経営ソリューションズ